日本の著作権法には、「送信可能化権」というのがあるようですが、この解釈が良く分かりません。。
というのもこのサービスのように、あくまでproxyと言い張った場合、このサービスは該当するのか、それとも単なる通信経路なので(?)、該当しないのかという部分です。
厳密に解釈すると、一時的にでも「送信可能」な状態でサーバーにはキャッシュされ、それを「自動送信」している訳ですから該当するような気もします。(googleのキャッシュはどうなんだ?とか? 変換しているから経路じゃない?とか?)
何か法的解釈の参考になりそうな判例があったりするんでしょうかね??
どなたかご教授いただければ幸いです。。
で、もめ事をできる限り避けたい性格の、チキンな小生は、白黒で言うと白の方で行きたいなと。
白だけというのもコンテンツの面白さという点では、どうかと思うものも多く(=石が多い、大杉?)、灰色や黒こそがYouTubeなんだ!的な議論も分からなくはないですが、やはり灰色や黒という時点で、どこかに破綻をきたすのかなと。白から玉を見つけ出すのもまた一つの面白さだと思います。(というかそれがまっとうな使い方か・・)
そこで、現行のフィルタを作った訳ですが、現状どうなっているかというと、たぶん白(=送信可能化権および公衆送信権の権利行使を多分許してくれる??・・ああ難しいですね・・)と思われる、YouTubeさんご推薦のRecentryFeaturedと、多分信頼できる「Directorユーザー」のコンテンツのみ、という設定になっています。
ほかにユーザーあるいはコンテンツが、たぶん白と特定できるような方法があれば、コメントください。フィルタ設定をがんばってみますので。